消費税アップの税制措置

こんにちは。朝マックを食べてしまい、お腹がいっぱいのもち子です。

 

いよいよ来年の4月には、消費税が10%になるんですね...。

不動産の業界では売買や建築に影響してくるのですが、

何が影響するかと言えば、それは「税金」。

 

3月21日付けの業界新聞によると、

 

新たにアパートなどを建設した場合

建物に対する消費税は原則、

建物の引渡し日における税率が適用されます。

ただし、

前回の増税時と同様に、経過措置が設けられ、

今年の9月30日までに締結した工事請負契約については

建物の引き渡しが来年の4月1日以降になったとしても、

増税前の8%の税率が適用されることになっています。

 

また、すでにお持ちのアパートの増改築やリフォームなどを行う場合でも

こうした消費税の経過措置の適用対象となります。

工事の請負契約を締結する時期によって

消費税率が異なる予定すが、詳細は税理士までご確認ください。

(2016.03.21 全国賃貸新聞 8面から)

 

あわわわわ。

知らなかったらオオゴトですね。

 

善は急げということでしょうか。

急がばまわれという言葉もあるので、

安物買いの銭失いにならないよう、気の抜けない5ヶ月になりそうです。