消費税アップの税制措置
こんにちは。朝マックを食べてしまい、お腹がいっぱいのもち子です。
いよいよ来年の4月には、消費税が10%になるんですね...。
不動産の業界では売買や建築に影響してくるのですが、
何が影響するかと言えば、それは「税金」。
3月21日付けの業界新聞によると、
新たにアパートなどを建設した場合、
建物に対する消費税は原則、
建物の引渡し日における税率が適用されます。
ただし、
前回の増税時と同様に、経過措置が設けられ、
今年の9月30日までに締結した工事請負契約については、
建物の引き渡しが来年の4月1日以降になったとしても、
増税前の8%の税率が適用されることになっています。
また、すでにお持ちのアパートの増改築やリフォームなどを行う場合でも、
こうした消費税の経過措置の適用対象となります。
工事の請負契約を締結する時期によって、
消費税率が異なる予定ですが、詳細は税理士までご確認ください。
(2016.03.21 全国賃貸新聞 8面から)
あわわわわ。
知らなかったらオオゴトですね。
善は急げということでしょうか。
急がばまわれという言葉もあるので、
安物買いの銭失いにならないよう、気の抜けない5ヶ月になりそうです。